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返済を滞納して給与差し押さえられたらクビになるのか

給料が差し押さえられるのは、どんな時なの?

 

給料の差し押さえと聞くと、多重債務者が借金の返済が滞ったことで、強制執行されたと考える人が大多数ではないでしょうか。
確かに、銀行や信販会社、消費者金融などの業者が、債権を回収するために裁判所に申し立てを行い、給料の差し押さえをして回収をすることがあります。
ですが、給料の差し押さえをされる理由は、他にもあります。
それは、税金や養育費の支払いを滞納した場合です。
とはいえ、どのような場合でもいきなり給料が差し押さえられることはなく、事前に督促状が届くなど、段階があります。
その時点で、きちんと対処しておく方がよいことは、覚えておきましょう。

 

借金で給料を差し押さえられたら、会社をクビになるの?

 

給料の差し押さえ通知が届いた時点で、会社に借金返済や税金・養育費の支払いが滞納していることが発覚します。
そこで心配になるのは、会社をクビになるのではないかということでしょう。
会社の就業規則では、懲戒処分の項目があり、懲戒解雇される社員がいるのも事実です。
ですが、労働基準法上では、給料の差し押さえは懲戒解雇の事由にあたらず、支払いの滞納による給与差し押さえが理由で社員を解雇することを合法とする判例もありません。
会社が社員を解雇するためには、合理性と相当性が必要であり、給料を差し押さえられる事態に陥っていても、仕事をきちんと行っていれば、解雇事由にはあたらないのです。
ですから、給料の差し押さえ通知がきたことで、会社を解雇されることはありません。
ただし、辞表を書くように促されることはありえますので、一括返済が難しい場合は、すぐに弁護士などに相談し、債務整理を始めることをおすすめします。

 

給料の差し押さえが理由で解雇される職種もある!

 

給料の差し押さえは、多重債務や税金・養育費の滞納など、私生活の事情で起こるものです。
それ自体は、窃盗や暴力事件といった犯罪行為ではないので、反社会性あるいは反倫理性があるとはみなされません。
そのため、給料の差し押さえが理由で解雇されることは、法的には認められないのが普通です。
ですが、給料の差し押さえをきっかけに、債務整理の方法として自己破産を選んだ場合、それが法定の欠陥事由となり、つけなくなる職種もあります。
警備員や証券取引外交員、生命保険の外交員として働いている場合、自己破産を選んだことが解雇理由となりえることは覚えておきましょう。

 

自己破産で資格制限される職種一覧

 

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