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個人事業主の総量規制はどうなるのでしょうか

平成22年6月18日より改正された貸金業法が完全に施行されることになりました。
これに伴ない、借り入れを年収の3分の1に制限する総量規制も完全に導入されます。
この総量規制は個人の貸し付けに対する規制で、法人への貸し付けに対しては除外されているのですが、個人事業主の資金繰りのための借り入れはどうなるのでしょうか。

 

まず、年収についてですが、個人事業主の場合は事業所得の金額が年収となり、その3分の1が借り入れ可能額となります。
この事業所得は安定していると認められなければいけません。収入を証明する書類として確定申告書などが必要になります。
総収入が多くても必要経費等の控除が多ければ事業所得としての金額は低くなるわけですから、貸し付けてもらえる金額もそれに比例して少なくなってしまいます。

 

しかし、これはプライベートでの借り入れの場合です。
総量規制の例外として、個人事業者に対する貸し付けや預金取り扱い金融機関からの貸し付けを受けるまでのつなぎ資金にかかわる貸し付けは、年収の3分の1を超える貸し付けでも認められています。

 

そこで、個人事業主向けの貸し付けは3通り考えられます。
ひとつはシンプルに、総量規制の範囲内で、事業所得のうち安定していると見なされる収入を年収と見なして、3分の1の金額が融資されるというものです。

 

2つ目は、総量規制の例外として100万円以上の借り入れを行なう場合で、事業計画、収支計画、資金計画を記した書面の提出が必要なものです。
3つ目は、こちらも総量規制の例外としての融資ですが100万円未満の借り入れで、事業の状況、収支の状況や資金繰りの状況を記した書面のみで可能なものです。

 

最終的に、個人事業主への融資は貸金業者の判断にゆだねられる面が無きにしも非ずと言えます。
多くのカードローンでは借り入れ目的は使途自由としながらも『事業性資金は除く』とするものが多く、事業資金としての借り入れは別途、ビジネスローンや事業者ローンといったサービスで扱っているようです。

 

また、地元の銀行や信用金庫で借りることができれば、こちらは貸金業法とは関係なく総量規制を気にすることもなくなるので、今後の事業を展開するためにも長く付き合っていくことができるように環境を整える努力も大切かもしれません。

 

総量規制ってなんのこと?

 

総量規制対象外は銀行カードローン

 

プロミス
※ 原則電話による在籍確認なし
※ 最短3分融資は可能ですが、お申し込み時間や審査によりご希望に添えない場合があります。

アコム
※ 最短20分融資は可能ですが、お申し込み時間や審査によりご希望に?沿えない場合がございます。
※ 原則、在籍確認なし(原則、電話での確認はせずに書面やご申告内容での確認を実施)

 

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