カードローン申込みに関わる2つの法律とは?総量規制と利息制限法を解説
カードローンのように企業とお金の貸し借りが発生する行為は、さまざまな法律によって規制が行われています。
例えば貸出額の制限や、金利の上限などはすべて法律によって細かく規制されています。
借り手である利用者側も申込み前に法律を把握することで、もっと賢くカードローンを利用できるでしょう。
この記事ではカードローン利用者側に特に密接に関係がある以下の2つの法律・ルールを詳しく解説しています。
・総量規制…年収によって借入総額が制限される貸金業法のルール
・利息制限法…借入金利の上限を定める法律
ぜひカードローンの申込み前に読んでみてください!
審査に通る基準はコチラで徹底解説!
総量規制:借入額が年収で制限される貸金業法上のルール
借り手にとって最も重要な法律上のルールが総量規制です。
お金を借り過ぎて自己破産してしまう人を減らすため、2010年に新しく貸金業法という法律に追加されたルールです。
どのようなルールなのか中身を確認しておきましょう。
借り入れ総額が年収の3分の1を超えている人に貸し出してはいけない
(ただし銀行など一部金融機関は除く)
つまり年収が300万円の人は、その3分の1である100万円までしか借りることができないということです。
具体例を出してもう少し噛み砕いてみましょう。
例えば消費者金融のアコムのカードローンに申し込んだとしましょう。
年収300万円で他社での借り入れを全くしていない人は、アコムで最大100万円まで借りることができます。
同じく年収300万円で、他社ですでに50万円を借りてしまっている人は、アコムでは最大50万円までしか借りることができません。
このようにすべての金融機関から借りているお金を合計した借入総額が、年収の3分の1を超えてはいけないという規制が総量規制です。
カードローンの申込み前に、自分が最大いくらまで借りられるのか確認しておきましょう。
総量規制の例外とは
総量規制にはいくつかの例外が設けられており、年収の3分の1以上でも借りられる場合があります。
総量規制の例外1:銀行などのカードローンは総量規制の対象外
最も代表的な総量規制の例外として、銀行カードローンがあげられます。
総量規制は貸金業法という法律の中で定められたルールです。
実はこの貸金業法は消費者金融や信販会社などの金融機関を対象とした法律であり、銀行は対象ではありません。
そのため銀行カードローンは総量規制の影響を受けないのです。
総量規制の対象となる金融機関かどうか以下で確認しましょう。
対象 |
アコム、アイフル、プロミスなどの貸金業者(消費者金融) |
---|---|
対象外 | 銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などの金融機関 |
ただし2017年より銀行は自主的に総量規制へと対応するようになっており、現在は多くの銀行カードローンが何らかの年収制限を設けています。
あくまで自主的な総量規制への対応なので、年収の1/3から1/2と銀行によって制限は異なります。
全く年収制限を設けていない銀行カードローンもあるようですが、それを公式サイトなどでアピールすると金融庁から指導が入るため、あまり公にはしないようにしています。
総量規制の例外2:個人事業主や経営者などが事業資金を借りる場合
総量規制によって借り入れ額を年収で制限してしまうと、個人事業主や経営者などは必要な事業資金を借りられなくなってしまいます。
最悪の場合、事業がたち行かなくなり倒産・自己破産してしまう恐れが出てくるでしょう。
お金を借りすぎて自己破産する人を減らすための総量規制のはずが、個人事業主や経営者にとっては逆効果になってしまうというわけです。
そこで事業に必要な資金を借りる場合に限り、年収の3分の1以上でも借りることが例外的に認められています。
総量規制の例外条件を適用するためには、事業を営んでいることを証明する書類や、決算書・確定申告書などの書類の提出が必要になります。
総量規制の例外3:おまとめローン
おまとめローンとは、いくつかの借入先を1社にまとめる特別なローンのことです。
総量規制ではおまとめローンによって借り換えることで、借り手が有利になる場合に限って年収の3分の1以上でも借りることを認めています。
ただし複数の借入先を1社にまとめただけで自動的に総量規制の例外となるわけではなく、以下の条件を満たしている必要があります。
- 借り換えることで金利が下がる
- 借り換えることで毎月の返済金額が減る
アコムなどの消費者金融が提供するおまとめローンを利用すると、借り換え前よりも金利が下がるようになっていますが、それは総量規制の例外条件を適用するためなのです。
総量規制を回避することはできないの?借入額を嘘ついてもバレないんじゃないの?
総量規制にひっかかってしまいお金を借りることができない人は「他社借入額を少なく申告すればいいのでは?」と考えがちです。
しかし他社借入額はたとえ嘘をついても、必ず金融機関にはバレてしまうような仕組みが存在します。
それが信用情報機関です。
日本の金融機関はほぼ全て信用情報機関に加盟しており、お互いに利用者の借り入れ額を共有しています。
もしあなたがカードローンに申し込むと、必ずカードローン業者は信用情報機関に問い合わせて借り入れ総額を調べます。
つまり借り入れ総額を偽って少なく申告しても、必ずバレてしまうのです。
信用情報についてもう少し詳しい情報を知りたい方はこちら!
利息制限法:借り入れ金利の上限を決める法律
利息制限法もカードローン利用者には密接な関係がある法律の1つです。
カードローンでお金を借りると必ず金利によって返済利息が発生します。
カードローン事業者は少しでも金利を高くして、利益を多く確保したいと考えます。
法律で制限しなければ異常に高い金利が設定され、利用者に大きな負担がかかるでしょう。
そこで利息制限法という法律で、金利が厳しく制限されているのです。
利息制限法はカードローンの限度額に応じて3段階の上限金利を設定しています。
貸出額(限度額) | 上限金利 |
---|---|
10万円未満 | 20.0% |
10万円以上100万円未満 | 18.0% |
100万円以上 | 15.0% |
なお以前の利息制限法ではもっと上限金利が高く設定されており、カードローンの借り手にとっては返済負担が厳しかった時代がありました。
高金利カードローンによって自己破産があまりにも増えすぎたために、徐々に利息制限法の上限金利は引き下げられ現在に至っています。
利息制限法をうまく活用すれば金利を下げられる
利息制限法の知識を持っておけば、カードローンの借り手が有利になることがあります。
もし限度額が50万円のカードローンを2つ契約しているとしましょう。
・カードローンA…限度額50万円、金利18.0%
・カードローンB…限度額50万円、金利18.0%
利息制限法ではカードローンの限度額が100万円以上になると、上限金利は15.0%になります。
つまり限度額が少ないカードローンをいくつか持つよりも、まとめて1つのカードローンにしてしまい限度額を100万円以上にした方が金利は下がるのです。
・カードローンA…限度額50万円、金利18.0%
・カードローンB…限度額50万円、金利18.0%
・カードローンC…限度額100万円、金利15.0%
一本にまとめて、お得に返済していこう。おまとめローンの説明はこちら!
過去に利用していたカードローンも法律を駆使すれば過払い請求できる
法律の知識が活かせるのは、これから申し込むカードローンだけではありません。
過去に高金利で借りていたカードローンの「過払い請求」をする場合も、法律の知識は役に立ちます。
利息制限法と出資法の間のグレーゾーン金利
すでに解説したように、日本では利息制限法によってカードローンの金利には上限が決められています。
しかし2006年以前はこの利息制限法を守っていないカードローン事業者が大多数でした。
なぜならカードローンの金利上限を規制する法律が以下のように2つ存在し、どちらに従えばいいのかが曖昧になっていたためです。
2006年当時の利息制限法と出資法の上限金利
- 利息制限法(上限金利:15.0%〜20.0%)…2006年当時は厳しい罰則規定がなかった
- 出資法(上限金利:29.2%)…罰則規定が当時からあった
利息制限法と出資法でそれぞれ上限金利が異なっていましたが、利息制限法では厳しい罰則規定がありませんでした。
そのためカードローン事業者は利息制限法の上限金利を守らずに、罰則規定が厳しい出資法の上限金利29.2%だけを守ってお金を貸し出していました。
これがいわゆるグレーゾーン金利です。
利息制限法を守っていないので「白」ではないけれど、出資法は守っているので「黒」ではない。
その中間の曖昧な「グレー」の状態でカードローン事業者はお金を貸し出していたのです。
グレーゾーン金利は無効とされ、過払い金請求が可能になった
2006年に出された最高裁判所の判例により、グレーゾーン金利は無効となりました。
つまり利息制限法よりも高い金利でお金を貸していた場合、その金利分の利息は無効となり、借り手から返還請求が合った場合は返金しなければいけないという判例が出たのです。
これにより日本中で過払い金請求ブームが起こり、カードローン事業者の収益は大幅に悪化してしまいます。
消費者金融最大手だった武富士ですらも過払い金請求ブームの前に企業体力が損なわれ、ついには倒産してしまいます。
完済から10年以内であれば過払い金請求は可能
過去に利用していたカードローンへ過払い金請求を行う場合は、完済してから10年以内が有効期限と定められています。
もし2010年にカードローンを完済したのなら、2020年までしか過払い金請求は行えません。
振り返ってみよう、過払い金請求についての記事はこちら!
カードローン申込み側も法律の知識を身につけておいて損はない!
以上、カードローンの申込み者・利用者に関係のある法律について解説してきました。
簡単におさらいしておきましょう。
総量規制:
貸金業法という法律で定められたルール。
年収の3分の1までしか借りることができない。
銀行カードローン、おまとめローン、事業資金が対象となるローンは対象外。
利息制限法:
カードローンの上限金利を制限する法律。
カードローン限度額に応じて20.0%、18.0%、15.0%の3つの上限金利が定められている。
少しでも有利な条件でお金を借りるためにも、申込み前に総量規制と利息制限法という2つの法律は頭に入れておきましょう。
カードローン以外のローンを利用する場合も必ず役に立つことでしょう!
在籍確認についてもう少し詳しい情報を知りたい方はこちら!
もっと知りたい!改正された貸金業法、総量規制についての関連記事はコチラ

キャッシング大全3大人気コンテンツ
![]() |
![]() |
![]() |