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自分の名義で親が勝手にカードローンを契約。発生した借金の支払いの義務が生じる?

親が勝手に子ども名義のカードローンを作るケースが増えている理由とは?

近年、親が子どもに断りなく、勝手にカードローンをつくるケースが増えています。

 

その背景には、インターネットや携帯サイトで申し込み手続きが完了し窓口に出向く必要がなくなったことがあるようです。

 

少額融資の場合、連絡先を携帯電話にしていれば本人に気付かれずに申し込むことが可能です。

 

それを悪用している親も、少なからずいるということです。

 

親が自分名義のカードローンを勝手につくった!返済義務はどっちにあるの?

親が勝手に自分名義のカードローンをつくりその返済が滞った場合、子どもに支払い義務が生じるのでしょうか。

 

自分名義なので支払いに応じる子どもも少なくないようですが、法的には返済義務はありません。

 

カードをつくったのが親であっても、自分の意志で申し込んでいないのですから返済に応じる必要はないのです。

 

借りた親にだけ、返済義務があります。

 

返済せずにいて金融機関から連絡があったら、自分が申し込んでいないことを伝えよう!

もし、自分が知らないところで親が勝手にカードローンをつくり、返済が滞ったことで自分に連絡が入っても支払いに応じてはいけません。

 

まずは毅然と「そのカードローンは、自分がつくったものではありません」と金融会社に伝えましょう。

 

「親が勝手につくったものです」と伝えても金融機関の対応が変わらない場合は、弁護士に相談して法的な対処を検討することをおすすめします。

 

また、親が高額な借り入れをする際に、子どもの承諾なく保証人として契約してしまうケースもあります。

 

その場合も、本人が保証債務を負う意思を持ち、署名・捺印した事実がなければ返済義務はありません。

 

とはいえ親子で会社や自営業を営んでいる場合は、保証人としての返済義務が生じます。

 

判断に迷った時は、弁護士などに相談しましょう。

 

悪徳業者に引っ掛からないための闇金・金融犯罪への知識も必要

 

もしも闇金融に手を出してしまったら・・・


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