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実は借金にも時効がある!時効をすぎれば借金は踏み倒せるって本当?

借金は時間が経つと時効によって返済義務が消滅します。
これは法律で定められた一定期間内に返済を一度もしなければ貸し主への返済義務がなくなるということです。

 

貸し金業者からの借金は5年、個人からなら10年の間、返済を一度もしていない状態のことを指します。
時効期間のカウントは最終の借り入れ、または最終の返済日から計算します。

 

しかし時効の期間が過ぎたからといって、そのまま放っておくだけでは時効は適用されません。
弁護士や司法書士を通して貸主に時効制度を利用することを伝えなければなりません。
これを「時効の援用」といいます。

 

この時効の援用が認められた時点で【借金の踏み倒し】は成立します。

 

しかし、借金を踏み倒した場合、延滞している期間は常に信用情報に記載されてしまいます。
この「延滞」の情報は時効の援用をした時点から5年~10年は消えることはありません。

 

ようするにブラックリストに載ってしまい、新たな借り入れができなくなってしまうのです。(住宅ローン、車のローン、クレジットカードなど)

 

実際逃げ切れることはほとんどなし!逃げるメリットより大きいデメリットとは?

消滅時効の援用が成立すると困ってしまうのが貸し主です。
しかし貸し主にも踏み倒されない方法があり、逃げ切れない要因にもなっています。

  • 時効期間に債権者(貸し主)が裁判上の請求などを行った場合。
  • 差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分を裁判所に申し立てをした場合。
  • 借り主が貸し主に対して少しでも返済できると証明した場合などです。

これらの場合に借金の時効がきて借金の返済を拒否したとしても支払い義務が消滅することはなく、借金は必ず返さなくてはなりません。
そして、ほとんどの場合で債権者からの裁判や差し押さえなどがあり、逃げ切れることはないのです。

 

もちろん時効が中断されると時効のカウントはリセットされ再び5年間逃げ回ることとなるのです。

 

また、お金を借りたり、ローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることができなくなり、カード生活をしていた人は大変になるのも間違いありません。

 

このように時効の援用をするためには借金の返済から逃げるような生活をしなければならないのです。そのような生活がはたして幸せと言えるのでしょうか。

 

借金が返せなくなったら踏み倒すことを考えるより債務整理を考えよう!

いくら借金が返せず、生活がままならないからといって、時効を利用して踏み倒してやろうという考え方は結局自分の首を絞めることとなります。
時効を待つ期間と、信用情報から延滞情報が消えるまでの期間のあわせて最大20年間もお金を借りることができなくなってしまうのですから・・・
時効狙いの踏み倒しより、後々の生活や人生を考えるなら債務整理をオススメします。

 

債務整理にも「自己破産」、「個人再生」、「任意整理」があり、その人に合ったいろいろな解決方法があります。
債務整理をしても信用情報には記載されますが、債務整理を開始してから5年~10年なので、時効を待つより半分の期間で済むのです。
もちろん、時間がたち信用情報から記載が消えれば、再び借入れやローンを組むこともできます。

 

借りたお金を返すのは当たり前です。事情があり返済できない場合は踏み倒して逃げるのではなく、債務整理で解決するのが一番です。

 

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