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配偶者貸付ってどんなもの?専業主婦は旦那の収入証明がないと借りれないの?

配偶者貸付ってどんな制度なの?

2013年に貸金業法が改正され、総量規制が導入されました。

 

この改正により、個人の借り入れは年収の3分の1と制限され、専業主婦のように自分には収入がない人には貸し出しをしないという流れができたのです。

 

ですが、主婦が借り入れをする目的が生活費や教育費だった場合、借り入れができないと困ることもあります。
その点を考慮して設けられたのが、「配偶者貸付」なのです。

 

配偶者貸付とは、配偶者と自分の収入を合算した金額の3分の1まで借り入れを認めるという制度です。

 

夫の年収が250万円、妻の年収が50万円のケースを例に挙げてみましょう。

 

この場合、妻個人で申し込みをすれば15万円までしか借り入れることができません。

 

配偶者貸付を利用すると、夫と妻の年収の合算300万円の3分の1である、100万円まで借り入れることができるのです。

 

ですがこれは夫婦双方に借り入れがない場合の上限金額で、夫や妻が他から借り入れをしていればその分が減額されてしまいます。

 

知っておきたい。改正された貸金業法、総量規制ってどんなもの?

 

専業主婦の私はどんな手続きをすることになるの?

この配偶者貸付は、専業主婦でも利用が可能です。

 

ですが、配偶者貸付を利用する場合は、配偶者の同意書や住民票や戸籍抄本など夫婦関係にあることを証明できる書類が必要です。

 

つまり、専業主婦が夫に内緒で配偶者貸付を受けることはできないのです。

 

夫に同意書を書いてもらうなら、夫の名義で借り入れをしてもらう方が審査もスムーズです。

 

配偶者貸付を利用するかどうかを夫婦で話し合って決めましょう。

 

 

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