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もし病気で働けなくなったら借金の返済はどうなる?

病気で働けなくなっても、返済義務はある

 

借金をした時は健康でも、病気やケガで働けなくなり、返済に困ることは、誰にでもありえることです。
そして、病気が理由で収入が途絶えたとしても、借金の返済義務はなくなりません。
銀行でも貸金業者でも、それは同じです。
貸主からの督促が病気回復の妨げになる可能性もあるので、自分で何とかしようとせず、弁護士など債務のプロに相談することをおすすめします。

 

借金の滞納で差し押さえや裁判に発展することも!?

 

借金にも住宅ローンからショッピングローン、クレジットカード利用、キャッシングなど様々なものがありますが、契約を結ぶ際に金利や延滞した場合の遅延金などについて明記された書類に、利用者の署名・捺印をもらっています。
延滞の理由が病気で働けないという事情であっても、支払いを滞納していることに変わりはありません。
期日までに支払いができないと、郵便や電話で督促されます。
そのまま返済せずに放置すると、内容証明郵便が届き、残債の一括返済を求められます。
それでも支払いしないままにしておくと、裁判に発展し、財産の差し押さえをされる事態を招きます。

 

素人判断は危険!プロの手を借りて債務整理しよう

 

病気やケガのせいで返済したくてもできない状態だからこそ、滞納したり放置したりせずに、債務整理を行うことをおすすめします。
債務整理と聞くと、自己破産を連想される人も多いと思いますが、実はいくつか方法があります。
まず、当面は支払いが難しくても、病気が治れば復職して支払いできる見込みがあるのなら、「任意整理」をしましょう。
任意整理とは、借金を完済するために、月々の返済額を減らすための手続きです。
任意整理を行う時には、弁護士や司法書士といったプロの手を借りるのが一番です。
プロに依頼すると、消費者金融やクレジット会社と直接交渉してくれるので、督促がすべてストップします。
また、消費者金融などで過払い金があった場合には、現金回収して残金と相殺したり、債権者と和解することで利息をカットすることもできます。
ただし、任意整理をした時点で、個人信用情報機関のブラックリストに名前が載るため、7~10年はクレジットカードをつくったり、新たな借入をすることはできません。
また、病気の治療が長引きそうなら、自己破産や個人再生を勧められることもあります。
いずれにせよ、まずプロに相談し、解決策を探しましょう。

 

債務整理について詳しくはこちら

 

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※ 最短3分融資は可能ですが、お申し込み時間や審査によりご希望に添えない場合があります。

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